最近レガシーコストという放置ゲームにハマっているコージィです。
さてさてタイトルのとおりですが、私がMyUSを使って個人輸入をした際に関税と消費税が掛からなかったというお話です。
輸入に詳しい方にとっては常識なのかもしれませんが、私は知らなかったしはじめての経験だったので備忘録として残しておこうと思い今記事を書いています。
DHLの通関の担当者に確認したところ基本的に1万円以下の場合は関税が掛からないようです。 (例外としてニット製品などがあるようです)
とうことでこの記事では、1万円以下で税金と消費税がかからない対象商品とその理由を解説していきます。
1万円以下の物品の輸入については税金がかからない!?(免税される)
さてそろそろ本題に入ります。
1万円以下の物品を輸入する際には税金がかからないというのは本当か?
まずは税関の説明を見てみましょう。
課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。
(関税定率法第14条第18号、関税定率法施行令第16条の3、関税定率法基本通達14-21、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第1号)
本当に1万円以下の物品の輸入は免罪されるようです。
これは嬉しいですね。
しかし、実は但し書きがありますので次の内容に注目してください。
ただし、消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの税は免税の適用がありません。
なお、課税価格の合計額が1万円以下の物品であっても、我が国の産業に対する影響その他の事情を勘案して、特に定められた物品については、免税適用になりませんので留意して下さい。
また、「関税を免税しない物品」として特に定められた物品であっても、税関において個人的使用に供されると認められる贈与品であって、課税価格が1万円以下の場合は免税となるものもあります。
まとめると次の3つになります。
1.関税、消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)はかかる
2.1万円以下でも「特定の物品」は免税適用外(特定の物品って何さ!笑 書いてないけど…)
3.「特定の物品」であっても個人使用の贈与品であれば免税
ここで気になるのが「特定の物品」です。
ちょっと書いてなかったので調べてみました
免税対象外の「特定の物品」一覧
・革製のカバン、ハンドバッグ、手袋等
・編物製衣類(Tシャツ、セーター等)
・スキー靴
・革靴及び本底が革製の履物類等
これらの物品は1万円以下であっても関税が免税されない物品です。
裏を返すとこれらの物品以外は1万円以下であれば関税、消費税が免税されます。
というかほとんどの物品は免税の対象となりそうです。
これは嬉しいですね。
まとめ
この記事では1万円以下の物品の輸入時に関税、消費税が免税になるかどうかについてまとめました。
個人の方であれば海外で何かを購入する際に、ECや実店舗を運営されている方であれば商品の海外仕入れ際に参考にしてください。
最近「輸入」について興味があり調べているので、「輸入」をキーワードに備忘録も兼ねて今後も記事を書いていこうと思います。
ここまでご精読ありがとうございましたm(__)m
参考文献
税関のホームページ(課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について(カスタムスアンサー))
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1006_jr.htm